○滋賀県私立高等学校の設置認可等に関する審査基準
 
     滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立高等学校(以下「高等学校」という。)の設置、高等学校の課程および学科の設置ならびに高等学校の広域の通信制の課程または収容定員に係る学則の変更(以下「高等学校の設置等」という。)の認可を行う場合は、高等学校設置基準(昭和23年文部省令第 31号)、高等学校通信教育規程(昭和37年文部省令第32号)その他の関係法令のほか、この基準により審査する。   

第1 高等学校の設置または課程および学科の設置認可
 1 基本的条件
       高等学校の設置または課程および学科の設置については、適正な教育条件を確保するため、生徒数の将来動向を考慮した適切な規模であること。
2 名称  
(1) 高等学校の名称は、当該高等学校の目的に照らし、高等学校の名称としてふさわしいものであること。
(2) 既存校の名称と紛らわしくないものであること。
3 学級数
  1学年の学級数は、原則として2学級以上であること。
4 立地条件
高等学校の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
(1)崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
(2)土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
(3)その他教育上ふさわしくない施設が近隣に多数および大規模に立地していないこと。
3  規模
5  校地、校舎、施設および設備
(1) 体育館の面積は、原則として、公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目(昭和32年4月4日文施助第62号文部大臣裁定)の第4公立学校建物の校舎等基準表の4の(2)に定める屋内運動場の基準面積を充足していること。
(2) 校舎および施設は、原則として同一の敷地内または隣接地にあること。
(3) 通信制課程のみを置く高等学校については、当該高等学校の体育授業が円滑に実施できる運動場等が用意されていること。
(4) 校地、校舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とするが、高等学校が同一設置者の設置する他の学校等と併設される場合または国・地方公共団体が所有する施設を長期にわたり安定して使用する条件を取得している場合であって、かつ、教育上および安全上支障がない場合は、この限りでない。
(5) 校地、校舎および設備は、不審者侵入等に対する安全管理体制に配慮されていること。
6 知事以外の所轄に属する学校法人が設置者の場合
  知事以外の所轄に属する学校法人が高等学校の設置または課程および学科の設置をする場合は、1から5までの他、次の基準による。 
(1) 設置する高等学校の校地、校舎、施設および設備
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1を準用する。
(2) 経営財産
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の2を準用する。
(3) 既設校
        滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。
     (4) 寄附行為の変更
        当該学校法人の所轄庁が当該学校法人の寄附行為の変更認可をすることが、確実であること。
    第2 高等学校の収容定員または広域の通信制の課程に係る学則の変更認可
     1 「第1 高等学校の設置または課程および学科の設置認可」の1から5までを準用する。
     2 滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1、2の(1)および3を準用する。
 
 
      ○滋賀県私立中学校の設置認可等に関する審査基準
 
     滋賀県知事(以下「知事」という。)が、私立中学校(以下「中学校」という。)の設置および中学校の収容定員に係る学則の変更の認可を行う場合は、中学校設置基準(平成14年文部科学省令第15号)その他の関係法令のほか、この基準により審査する。   

第1 中学校の設置認可
 1 基本的条件
       中学校の設置については、適正な教育条件を確保するため、生徒数の将来動向を考慮した適切な規模であること。
2 名称  
(1) 中学校の名称は、当該中学校の目的に照らし、中学校の名称としてふさわしいものであること。
(2) 既存校の名称と紛らわしくないものであること。
3 学級数
  1学年の学級数は、原則として2学級以上であること。
4 立地条件
中学校の位置は、教育上および安全上適切な環境にあること。
(1) 崖崩れ等自然災害に対して安全であること。
(2) 土壌が健康に被害をおよぼすような物質に汚染されていないこと。
(3) その他教育上ふさわしくない施設が近隣に多数および大規模に立地していないこと
5  校地、校舎、施設および設備
(1) 校舎および体育館の面積は、義務教育諸学校施設費国庫負担金法(昭和33年法律第81号)に定める基準面積を標準とする。ただし、地域の実態その他特別の事情があり、かつ、当該中学校の教育を実施するために必要な面積が確保されている場合は、この限りでない。
(2) 校舎および施設は、原則として同一の敷地内または隣接地にあること。
(3) 校地、校舎、施設および設備は、原則として専用かつ自己所有とするが、中学校が同一設置者の設置する他の学校等と併設される場合または国・地方公共団体が所有する施設を長期にわたり安定して使用する条件を取得している場合であって、かつ、教育上および安全上支障がない場合は、この限りでない。
(4) 校地、校舎および設備は、不審者侵入等に対する安全管理体制に配慮されていること。
6 知事以外の所轄に属する学校法人が設置者の場合
  知事以外の所轄に属する学校法人が中学校の設置等を行う場合は、上記1から5までの他、次の基準による。 
(1) 設置する中学校の校地、校舎、施設および設備
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1を準用する。
(2) 経営財産
滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の2を準用する。
(3) 既設校
        滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の3を準用する。
     (4) 寄附行為の変更
        当該学校法人の所轄庁が当該学校法人の寄附行為の変更認可をすることが、確実であること。
    第2 中学校の収容定員に係る学則の変更認可
     1 「第1 中学校の設置認可」の1から5までを準用する。
     2 滋賀県学校法人等の寄附行為の変更の認可に関する審査基準の1、2の(1)および3を準用する。

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